介護保険法とは、加齢に伴って生じる心身の変化に起因する疾病などにより要介護状態となり入浴、排泄、食事などの介護、機能訓練、看護、療養上の管理、その他の医療を必要とする者を対象として、これらの者がその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことが出来るよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行う為、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付などに関して必要な事項を定め、国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的としています。
介護保険法は、老人福祉法、老人保健法が破綻し、新たに高齢者福祉を扱うシステムが必要となり創設されました。
また、老人の社会的入院が非常に多く、介護分野において新たな社会保険方式が必要となったのも介護保険法が創設された利用の一つです。
児童福祉法とは!?。
児童福祉法とは昭和23年に施行され、児童の心身の健全な成長、生活の保障、愛護を理念としてその目的達成の為に必要な制度を定めた法律です。
児童福祉法は児童扶養手当法・特別児童扶養手当などの支給に関する法律・母子及び寡婦福祉法・母子保健法・児童手当法の関連法によって構成されています。
児童福祉法の対象は18歳に満たない者で、乳児は1歳未満、幼児は満1歳〜小学校就学の周期に達する者で、少年はそれから18歳までとなります。
児童福祉施設としては助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲聾唖児施設、肢体不自由児施設、重度心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童課程支援センターの14種類が定められています。


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