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2009年10月10日

介護保険法とは!?

介護保険法とは、加齢に伴って生じる心身の変化に起因する疾病などにより要介護状態となり入浴、排泄、食事などの介護、機能訓練、看護、療養上の管理、その他の医療を必要とする者を対象として、これらの者がその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことが出来るよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行う為、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付などに関して必要な事項を定め、国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的としています。

介護保険法は、老人福祉法、老人保健法が破綻し、新たに高齢者福祉を扱うシステムが必要となり創設されました。

また、老人の社会的入院が非常に多く、介護分野において新たな社会保険方式が必要となったのも介護保険法が創設された利用の一つです。

児童福祉法とは!?。

児童福祉法とは昭和23年に施行され、児童の心身の健全な成長、生活の保障、愛護を理念としてその目的達成の為に必要な制度を定めた法律です。

児童福祉法は児童扶養手当法・特別児童扶養手当などの支給に関する法律・母子及び寡婦福祉法・母子保健法・児童手当法の関連法によって構成されています。

児童福祉法の対象は18歳に満たない者で、乳児は1歳未満、幼児は満1歳〜小学校就学の周期に達する者で、少年はそれから18歳までとなります。

児童福祉施設としては助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲聾唖児施設、肢体不自由児施設、重度心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童課程支援センターの14種類が定められています。


【児童福祉法の最新記事】
ニックネーム ひでっち at 00:00| 児童福祉法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年09月09日

児童福祉法:関連法

児童福祉法は5つの関連法によって構成されています。

この関連法について簡単に説明します。

児童扶養手当法とは、父親と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進の寄与する為、当該児童について児童扶養手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的として制定された法律です。

特別児童扶養手当とは、児童福祉法に基づいて精神または身体に障害を有する20歳未満の児童の福祉増進を図ることを目的として、児童の保護者に対して支給される国の手当てです。

母子及び寡婦福祉法とは、母子家庭及び寡婦の福祉に関する原理を明らかにすると共に、母子家庭及び寡婦に対し生活の安定と向上の為に必要な措置を講じ、母子家庭及び寡婦の福祉を図ることを目的として制定された法律です。

母子健康法とは、母性及び乳幼児の健康の保持・増進の為、保健指導・健康診査・医療その他の措置について定めている法律です。

児童手当法とは、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与すると共に、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上を目的として制定された法律です。

以上が児童福祉法の関連法になります。

児童福祉法:児童福祉施設。

児童福祉施設は、児童福祉法の法令に基づいて事業を行う施設です。

児童福祉施設は、国・都道府県・市町村が設置出来るほか、社会福祉法人などの者が設置することも出来ます。

児童福祉施設の種類は児童福祉法の第7条に列記され、第36条〜第44条に施設概要が述べられています。

児童福祉施設である助産施設は、保健上必要があるにも関わらず経済的理由により入院助産を受けることが出来ない妊産婦を入所させ、助産を受けさせることを目的としている施設です。

通常、出産するものに対しては健康保険により30万円程度の出産育児一時金が支給されますが、健康保険に加入していない生活保護受給者や低所得者で出産に30万円以上の費用がかかりそうな者を対象としています。

主に、産婦人科を有する病院や助産院などが助産施設の指定を受けます。

助産施設については児童福祉法の第36条に記載されています。


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2009年08月08日

児童福祉法:乳児院

児童福祉法によって定められている乳児院について簡単に紹介します。

乳児院は、乳児を入院させて養育すると共に、退院した者について相談その他の援助を行うことを目的としている施設です。

児童福祉法において乳児とは、1歳未満の者を指しますが、乳児院では必要がある場合、3歳未満の幼児までを含んで養育しています。

かつては孤児院と呼ばれたように、以前は戦災孤児や捨て子などが入所児の大半を占めていましたが、現在の入所理由は虐待、婚姻外出産、母親の病気、離婚や死別で母親がいない、子ども自身の障害などです。

乳児院に入所していた子どもは、その後両親や親族の元へ引き取られたり、養子縁組で里親の元へ引き取られます。

しかし、それが無理な場合は3歳ごろまでに児童養護施設へ措置変更となります。

以上の事柄が児童福祉法の第37条に記載されています。

児童福祉法:保育所。

保育所については児童福祉法により以下のように定められています。

保育所は、児童福祉法により保護者の委託を受けて保育に欠ける乳児または幼児を保管することを目的とした施設と定められています。

入所条件に保育に欠けるとある為、保護者の共働きが主な入所理由になりますが、就労していなくても出産の前後、疾病負傷、介護、災害の復旧などで保育に欠ける状態であれば入所を申し込むことが出来ます。

ただし、保育所の定員の関係上どの保育所にも入所することが出来ない児童が発生している地域もあります。

また、現在は入所としての利用だけでなく一時預かりを実施している保育所もあります。

この場合、利用日数に上限はありますが就労などの利用条件は必要ありません。

以上が、児童福祉法第39条の内容です。


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